" /> おぐす社労士事務所 障害年金相談

障害年金の対象となる病気・ケガ

障害年金の対象となる障害は、大きくは、眼、聴覚、肢体といった部分の障害である 「外部障害」、心臓、肝臓、腎臓といった部分の障害である「内部障害」、知的障害、うつ病といった心に生じる障害である 「精神障害」の三つに分けられます。
 厚生労働省で定める「障害認定基準」では、次のような区分で、障害の種類ごとに、障害の等級を決めるための詳細なルールが書かれています。

          ・目の障害         ・呼吸器疾患による障害 
          ・聴覚の障害         ・心疾患による障害 
          ・鼻腔機能の障害         ・腎疾患による障害 
          ・平衡機能の障害         ・肝疾患による障害 
          ・そしゃく・嚥下機能の障害         ・血液・造血器疾患による障害   
          ・言語機能の障害         ・代謝疾患による障害 
          ・肢体の障害         ・悪性新生物による障害 
          ・精神の障害         ・高血圧症による障害 
          ・神経系統の障害         ・その他の疾患による障害 

 実際に病気やケガで障害を負った場合は、その障害の内容に応じて、該当するこれらの基準を当てはめ、 障害の等級を決めます。(一つの病気やケガに複数の障害が対応することもあります。)
 これらを見ますと、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象になり得ることがわかります。
 例えば、身体障害や知的障害だけでなく、ガン、エイズ、認知症、化学物質過敏症など、ほとんどの病気や ケガが対象になります。
   ※ 障害年金の請求は、障害の原因となった病気やケガ(対象傷病という)の単位で請求します。
   ※ 「障害認定基準」は日本年金機構のホームページで見られます。


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2019.1.20 当サイトを開設いたしました。